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情報商材はクーリングオフできない?返金方法や騙された人の口コミも紹介

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情報商材コラム

詐欺商材に騙されたけど返金される?
情報商材はクーリングオフできないってホント?

情報商材に騙された人は、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。

情報商材は数万円・数十万円する高額商品も珍しくないので、騙されたと知ったらすぐにでもお金を取り返したくなるはずです。

この記事では、情報商材とクーリングオフの関係や詐欺商材から返金を受ける方法、詐欺商材に騙された人の口コミなどについて解説します。

情報商材に騙されてしまった人は、ぜひ参考にして返金を勝ち取ってください。

この記事でわかること

  • クーリングオフの対象や受付期間
  • クーリングオフ以外で返金を受ける方法
  • 詐欺商材を購入した人の口コミ
  • 詐欺商材を見極める方法
監修者
井口達弘

簿記1級・FP1級・キャリアコンサルタントなど様々な資格を保有する情報商材業界の古参。2005年からこの業界に携わっており多くの「黒い部分」を知っている。起業家やフリーランスを指導するなかで、多くの詐欺商材の被害者にも会い「バクロバ」を立ち上げる。現在は、情報取材業界のなかの人として優良な情報商材と悪質な情報商材を解説する「バクロバ」の監修者をしている。

この記事を書いた人
中野剛

大学生時代にブログを始めるが収益化できず、情報商材『下克上』と出会い3か月目で月100万円を達成する。2年連続a8ネットで部門賞を受賞経験もあり。これまで約500人以上をアフィリエイトで社畜から解放してきた。現在は「バクロバ」の監修者と協力しながらメディアのM&Aと10メディア以上を運営している。

【悲報】ネットで買った情報商材はクーリングオフできない!

悩む男性

結論から述べると、通信販売にはクーリングオフ制度はないため、ネット上で購入した情報商材はクーリングオフができません

クーリングオフを定めている特商法(特定商取引法)にも、「通信販売には、訪問販売や電話勧誘販売のように無条件解約(クーリング・オフ)制度はありません。」との記載があります。

ただし、返品についての記載がない商品は通信販売でもクーリングオフの対象となるので、情報商材のサイトを組まなくチェックして返品に関する規定を確認しましょう。

仮にサイト内に「返品不可」「契約成立後の解約は不可」などの記載があればクーリングオフできませんが、返品について書かれていなければクーリングオフの対象です。

参照:特定商取引法ガイド

訪問販売や電話勧誘で購入した場合はクーリングオフ対象

なお、通信販売はクーリングオフが適用されませんが、訪問販売や電話勧誘で商材を購入した場合はクーリングオフの対象です。

クーリングオフができる期間は、取引の形により以下の通り変動します。

取引の形 クーリングオフできる期間
  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供
  • 訪問購入
購入日から8日以内
  • 連鎖販売取引
  • 業務提供誘引販売取引
購入日から20日以内

クーリングオフの対象となる電話勧誘や訪問販売は、購入日を1日目として8日以内なので、1週間後の同じ曜日までクーリングオフが可能です。

クーリングオフのやり方

クーリングオフは書面もしくは電磁的記録(電子メールなど)により申請します。

クーリングオフの申請には以下の情報が必要なので、記録するなどして情報を残しておきましょう。

【クーリングオフに必要な情報】

  • 申込日
  • 申込者情報
  • 申込商品名
  • 申込金額
  • 販売事業者情報
  • クーリングオフを申請する旨の文章
  • クーリングオフ申請日

また、クーリングオフを申請したことがわかるように、申請した内容はしっかりと証拠を残しておくことが大切です。

クーリングオフ以外に返金を実現する方法は…ある

1万円札を持つ手では、クーリングオフできないネット上での情報商材の購入については泣き寝入りするしかないのかというと、決してそんなことはありません。

勧誘の方法にもよりますが、消費者契約法などに違反している場合は契約を取り消して返金を求めることが可能です。

クーリングオフ以外で返金を求める方法を以下で解説していきます。

クーリングオフ以外で返金を勝ち取る方法

詐欺の証拠を集める

まずは前提となりますが、購入した商材が詐欺であることの証拠集めをしましょう。

具体的には、以下の書類などを揃えてください。

  • 購入した情報商材
  • 購入したサイト・会社の情報
  • 購入履歴がわかる明細(銀行振込やクレジットカードの利用履歴など)

この中でも注意したいのが、購入したサイト・会社の情報です。

詐欺目的で情報商材を売っている会社の場合、サイト内の情報を頻繁に更新する可能性があるので、広告の文言などが購入時とは違うことがあります。

詐欺と認めてもらうためには、購入した商材とサイト上の広告内容が大きく異なっていることが条件です。

サイトが更新されて購入内容と似通ってしまうと詐欺と認められにくいので、事前にスクリーンショットなどで購入時の広告内容を保管しておきましょう。

クレジットカード会社に連絡する

クレジットカードクレジットカード決済で商材を購入した場合、カード会社に連絡すれば引き落としを止めてもらえるかもしれません。

クレジットカード取引には「抗弁権」という権利があります。簡単に説明すると、販売者側に不備があった場合に購入者が支払いを拒否できる権利のことです。

上記のような詐欺の証拠を集めておけば、抗弁権が認められて支払いを拒否できるかもしれません。

まだクレジットカードの引き落としが来ていない段階であれば、クレジットカード会社に相談してみると良いでしょう。

消費生活センターに相談する

消費生活センターとは、消費生活全般についての相談に乗ってくれる窓口のことです。

詐欺に引っかかった場合の対応についてのアドバイスをしてくれて、状況によっては消費生活センターから販売業者に直接連絡を取ってくれるケースもあるようです。

「188」に電話をするだけで相談でき、通話料以外は無料で相談できるのもメリット。

とりあえず誰かに相談したいという場合は、利用する価値が大いにあります。

弁護士に依頼する

無料の方法では解決できない場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

法律のプロである弁護士が本人に代わって対応してくれるので、返金までがスムーズになる可能性があります。

依頼する際は、情報商材詐欺の取扱実績が多い弁護士かを重視してください。

専門外の弁護士に依頼しても、うまく返金を受けられないこともあり、依頼するだけ損になることもあります。

また、相談だけなら無料で乗ってくれる弁護士もいるので、まずは無料相談から行ってみるのもおすすめです。

詐欺商材を購入してしまった人のリアルな声

「楽して稼ぎたいと思ったら地獄を見た」

楽して稼ぎたいと思い、あらゆる商材に騙された人の投稿です。

詐欺商材を購入する人の特徴として「楽して稼ぎたい」という思いがあります。

詐欺業者はそのような心の隙につけ込んでくるので、騙されないためには「楽して簡単に稼げる方法はない!」といったマインドを保つことが大事です。

「100万円詐欺られそうになっていろいろ調べて疲れた」

情報商材詐欺で友人が100万円を取られそうになった人の投稿です。

クーリングオフできるのか調べたり、消費者センターに電話したり、弁護士に相談したりと、返金されるかを模索していたようです。

情報商材詐欺でお金を支払ってしまうと、返金を受けるまでに多大な労力がかかります。

実際に返金されるかもわからないため、精神的にもかなりのストレスとなるでしょう。

「実際は泣き寝入りしている人が多いと思う」

実際に詐欺商材を購入した人ではないですが、このような興味深い投稿も。

詐欺商材の返金のために弁護士に依頼すると高額な費用がかかります。

実際に返金されるかわからないことや労力が大きいことを考えると、泣き寝入りしている人も確かに多いのかもしれません。

詐欺商材に共通する4つの特徴!詐欺を見分ける方法を解説

特徴①:二重価格表記がある

二重価格表記とは、2つの価格を並べて表記して、いかにもお得な価格であるかのように表現することです。

具体的には以下のような表記になります。

定価:100,000円
期間限定の特別価格:50,000円

この表現をしている場合、「期間限定」「〇〇日まで」「先着〇〇名限定」などの表記を合わせてつけて、サイト訪問者の購入意欲を煽ることが多いです。

ただ、実際のところは常に特別価格で販売しており、定価表記での販売を行っていないケースがほとんど。

「割引されてるからすぐに買おう」と考えるのではなく、「販売価格は本当にお得なのか」を考えるようにしてください。

特徴②:「絶対」、「100%」、「誰でも」のような誇張表現がある

「絶対に儲かる」「誰でも月〇〇万円」「100%成功する」などのような誇張表現をしている場合も要注意です。

実際のところ、誰もが絶対に稼げる・成功する方法など存在しません。もし存在するなら、その方法は世に広く出回っているはずです。

他にも「当社独自の」「ここだけで手に入れられる」などの表現もよく使われます。

こういった謳い文句があるサイトの場合、具体的な手法を明示せず抽象的な文言だけを並べていることも多いです。

サイトを見て中身や実体が一切わからない商材に関しては、購入しないのがベターでしょう。

特徴③:「特定商取引法について」の内容が疑わしい

情報商材の販売サイト内には、「特定商取引法について」のようなページが設置されています。

内容は、販売業者の名前や所在地、連絡先などが記載されているはずです。

これらが記載されているからといって鵜呑みにせず、

  • 住所は実在するか
  • 連絡先には繋がるか
  • 販売業者は過去に問題を起こしていないか

などを必ずチェックしましょう。

もし販売業者が個人なら、個人名でネット検索をしてみましょう。

過去に悪事を働いていれば、検索に引っかかるはずです。

なお、「特定商取引法について」のページ自体がないサイトや、販売者の特定ができないサイトは怪しすぎるので購入は控えてください。

特徴④:根拠のない実績を公開している

誇張表現と似ていますが、なんの根拠もなく実績を示している商材にも注意しましょう。

例えば「月収100万円」などの実績を公開していたら、どのようにして達成したのかの根拠を探してください。

サイト内に根拠が見つけられない場合は信憑性に欠けるので、詐欺の可能性が極めて高くなります。

また、こういった詐欺商材サイトの場合、豪遊しているSNS投稿などと合わせて掲載して訪問者の射幸心を刺激するケースが一般的。

そのような画像を見ると、警戒心が薄れて購入してしまいがちなので気をつけましょう。

>>詐欺商材の特徴や見極め方について詳しくはこちら

まとめ

今回は情報商材に関するクーリングオフについて解説してきました。

改めてまとめると、以下の通りです。

  • ネット上で購入した情報商材はクーリングオフできない
  • 訪問販売・電話勧誘なら購入から8日以内ならクーリングオフの対象
  • クーリングオフ以外でも返金してもらう方法はある
  • 返金を受けるには詐欺の事実を集めて消費生活センター・弁護士などに相談

ネット上から情報商材を購入した場合はクーリングオフの対象外です。

クーリングオフ以外での返金もできますが、返金までの道のりは長いです。

情報商材は簡単に契約せずに、よく吟味してから契約するかを判断することを心がけましょう。

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