「情報商材は違法なのでは?」
「怪しすぎる!」
確かに怪しい情報商材は存在しますし、情報商材をつかった詐欺師は存在します。
しかし、情報商材の販売行為に違法性はありません。
情報商材の中にはかなり有用なものも多くあり、実際に私、中野も気になる商材を見つけたら積極的に購入しています。
この記事では情報商材の違法性について、過去の逮捕事例、違法な詐欺商材で失敗しない方法について紹介しています。
【違法?合法?】情報商材の販売行為は合法
情報商材の販売行為に違法性はありません。
つまり合法です。
しかし事実として、情報商材には「違法」や「詐欺」といったイメージを持つ人は少なくありません。
実際に情報商材の販売者が逮捕された事例もありますし。。。
情報商材の違法性について詳しく見ていきましょう。
「違法」と疑われる理由は詐欺のイメージがあるから
情報商材が「違法」と疑われる理由は、
本当に使える優良商材も多い
情報商材=違法な詐欺というイメージを持たれがちですが、実際には本当に使える優良商材もたくさんあります。
情報商材は「本」のようなものです。
何か勉強をしようと思った際に、書店で「本」を購入することは自然なことですよね。
「本」には情報やノウハウが書かれており、それに価値を感じて購入するわけです。
情報商材も同じ。
情報やノウハウを求めて、情報商材を頻繁に購入している人は少なくありません。
私自身おもしろそうな情報商材を見つけると積極的に購入するようにしています。
詐欺があった場合は問答無用で「違法」
情報商材が合法と言っても、詐欺行為が確認できた場合は問答無用で「違法」です。
たとえば以下のような場合は違法な詐欺に該当する可能性があります。
- 購入した商材が届かない(開けない)
- 紹介ページとはまったく別の内容が送られた
- 「絶対に稼げる」とい誇大表現を使っている
- 特商法表記がない、不十分
情報商材に関わらず、あらゆる商売において上記は詐欺行為となり違法です。
少しでも怪しいと思ったら、購入を止めておきましょう。
詐欺商材で失敗しない方法については、記事の後半で解説します。
すぐに確認したい人はコチラから。
実録!情報商材を使った詐欺師の逮捕事例
情報商材の販売者が逮捕された事例を紹介します。
逮捕事例はいずれも詐欺によるもの。
事例1:神谷隆介のフロムネットサーフィン
株式会社TURKSによるフロムネットサーフィン詐欺事件。
せどりの情報商材「フロムネットサーフィン」を販売。
「暇つぶしをその日その瞬間に 1ヶ月で300万円を目指せる」などの広告で19,800円で情報を販売。
さらに、購入したユーザー向けに「セドリーチ」という検索サイトのアクセス権を10万円~130万円で販売。
「万が一稼げなかったら全額返金する」と言っていたにも関わらず、すべての返金依頼を拒否していました。
2019年2月に社長の神谷隆介ら9名が、詐欺及び特定商法取引法違反の容疑で逮捕。
TURKSは2017年10月から2018年9月までの間に、およそ6億9000万円の契約料を売上、被害者は全国に2000人もいたと報道されています。
事例2:加藤浩太郎のGIFTプロジェクト
資産家の加藤浩太朗によるGIFTプロジェクト詐欺事件。
80億円以上の資産を持つ加藤浩太朗(偽名)が「毎月10万円以上をプレゼントする」と偽って「GIFTプロジェクト」を販売。
「私の活動に賛同してFX証券口座を作れば、口座が連動して私から永続的に毎月10万円をギフトできる」として、全国で約6800人から約9億2000万円を売上た。
加藤浩太朗は実在する人物ではなく、その正体は自営業の八木雄一。
2019年9月に八木ら男女5人が詐欺の容疑で逮捕されました。
情報商材で逮捕されるケースは少ない。その理由
実は情報商材で逮捕に至るケースは少ないのが実情です。
詐欺行為で逮捕されない理由を解説します。
詐欺の証明が難しい
仮に詐欺商材であったとしても、故意に騙そうとしていたか証明するのは非常に困難です。
例えば、「何もしなくても100万円稼げる」という商材を購入して、結果として稼げなかったとします。
警察は本当に何もしなくても100万円稼げるのかを確認してくれません。
残念ながら本当に何もしなくても100万円稼げないのかを証明することは不可能です。
また、情報商材の販売ページの特商法ページには「結果には個人差があります。全ての人の成功を保証するものではありません」というお決まりの文句が書かれていることがほとんどです。
こうなってしまうと購入者に結果を保証していないことから、詐欺を証明できないというのが実情です。
誇大広告は逮捕ではなく、行政処分にとどまる
「絶対に稼げる」などの誇大広告で情報商材を販売していた場合、残念ながら警察が詐欺として動くことはほとんどありません。
誇大広告に対しては、特定商取引法違反として行政処分にとどまります。
もし誇大広告を改善しなかった場合は、100万円以下の罰金刑に処せられることも。
とは言え、詐欺罪のように逮捕とはなりません。
逮捕にいたるには、詐欺の証明が明確であることが必要となります。
違法な詐欺商材で失敗しない方法
違法な詐欺商材で失敗しないためには、購入者の意識が重要です。
そこで、情報商材で失敗しないための方法を詳しく解説します。
「何もしなくても稼げる」系は避ける
情報商材の中には、「何もしなくても稼げる」といった内容の広告で情報を販売しているものがあります。
このような表現を使っているものは詐欺商材が疑われるので、絶対に購入しないようにしましょう。
そもそも「何もしなくても稼げる」なんてことありません。
仮にあったとしても、販売者が世に広めるメリットがどこにもありません。
- クリックするだけで稼げる
- 眺めているだけで稼げる
- メールを送るだけで稼げる
このような楽して稼げる系の情報商材は、危険度が高いので注意しましょう。
メルマガで何度も何度も送られる商材は避ける
メルマガで迷惑メールのように何度も何度も送り付けてくるような情報商材は避けましょう。
メルマガを複数回送信することは、有効的な販売戦略ですし受け取り手にとってもメリットになるケースがあります。
しかし、1日に5通以上も送ってくるようなものはもはや迷惑メールです。
そのような販売者は、受け取り手のメリットなど一切考えていませんし、有益な情報商材を提供しているとは考えづらいのが実情です。
質問に具体的な返答がない商材は避ける
情報商材を購入する前に、気になる点を質問してみることをおすすめします。
質問の返答が支離滅裂だったり、返答がない商材は購入を避けましょう。
商材に自信があれば、どんな質問に対しても親身に答えてくれるものです。
気になる商材があれば、積極的に問い合わせしてみると失敗する確率を下げることができます。
違法な詐欺商材の被害にあった場合は弁護士へ
情報商材で詐欺被害にあった場合、自分で何とかしようとしても販売者に軽くあしらわれて終わってしまうケースがほとんどです。
返金を受けたい場合は、専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することで、自信のケースにおける最善策を提示してもらえて、解決の可能性が圧倒的に高まります。
>>情報商材詐欺に遭ったときの対処法や見極め方について詳しく
情報商材の違法性 まとめ
情報商材の販売行為は違法ではありません。
本当に有用で価値のあるものも少なくありません。
しかし、情報商材を使った詐欺行為が行われているのも事実。
過去には詐欺による逮捕事例も複数案件ありました。
情報商材は購入する商材を誤らなければ、書店で本を買うよりもよっぽど最新で有用的な情報が手に入ります。
少しでも怪しいと感じる情報商材は、絶対に購入してはいけません。
当サイトでは、あらゆる情報商材を辛口レビューしています。
そんな我々がおすすめする情報商材は安心して利用可能ですので、ぜひ参考にしてください。